法制度(2026年9月6日現在)

ここでは、私ドクターウノが、難聴の制度・手当などただただひたすら詳しく語るだけのページだよ。興味があればゆっくり見ていってね。
身体障害者手帳の交付について
★身体障害者福祉法第15条第1項
身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地 ~略~ の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。ただし、本人が十五歳に満たないときは、その保護者 ~略~ が代わつて申請するものとする。
★第15条第3項・第4項
3 第一項に規定する医師が、その身体に障害のある者に診断書を交付するときは、その者の障害が別表に掲げる障害に該当するか否かについて意見書をつけなければならない。
4 都道府県知事は、第一項の申請に基いて審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。
※上記の都道府県知事⇒(同法第43条の2 地方自治法施行令による指定都市の大都市特例:指定都市が都道府県の当該事務を処理)⇒身体障害者福祉法施行規則21条:「都道府県知事」→「指定都市の市長」 と読みかえる感じになる。
※身体障害者福祉法の「身体障害者」の定義は第4条で「18歳以上の手帳所持者」となっているが、手帳の交付対象については、「身体に障害のある者」と記載され、18歳以下も含まれる。
※指定医師リストは、公開されている自治体もあるが、愛知県・名古屋市は非公開。区役所等に聞けば教えてもらえるらしい・・・。
★身体障害者福祉法上の身体障害者(難聴)
別表 二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの
1 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
2 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
4 平衡機能の著しい障害
★身体障害者福祉法施行令
第4条、第8条に、手帳の申請、手帳の交付は福祉事務所経由で行われること。
第6条に、障害の度合いの変化等による必要に応じた再審査を行う旨の規定。
第10条に再交付規定がある。
★身体障害者福祉法施行規則
第二条 法第十五条第一項の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、第一号に掲げる事項(当該申請に係る身体障害者が十五歳未満である場合においては、第二号に掲げる事項)を記載した申請書により行うものとする。 ~略~
一 当該申請に係る身体障害者の氏名、生年月日、居住地及び個人番号 ~略~
二 前号に掲げる事項並びに当該申請に係る身体障害者の保護者の氏名、生年月日、居住地及び当該身体障害者との続柄
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。
一 法第十五条第一項に規定する医師の診断書
二 法第十五条第三項に規定する意見書
三 当該申請に係る身体障害者の写真
第三条 令第六条第一項の規定による通知は、法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
一 発育により、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。
二 進行性の病変による障害を有するとき。
三 更生医療を受けることにより、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。
四 前三号に掲げるもののほか、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。
★施行規則第5条第3項の規定に基づき、手帳の級別について別表第5号として規定されている。

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